東京アラサー女子、人生ひとり旅

年齢=彼氏いない歴の、地味で取り柄のないアラサー女子が、幸せを求めてさまようブログ。治験モニターの仕事で、割と全国津々浦々行ってます。趣味は旅行、電車乗りつぶし、リアル脱出ゲーム。社畜JALマイラーです。

社会人6年目にして、初めてお金について(ちょっとだけ)勉強してみた。 その3

こんにちは、迷える子狸です。

 

お金について勉強してみたシリーズその3「ふるさと納税について」です。

 

  1. ふるさと納税の仕組み
  2. 控除について
  3. 平成29年度のふるさと納税の結果

 

1.ふるさと納税について

ふるさと納税とはなにか、総務省のページで見てみました。

都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、

確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では

原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

 

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、

原則として確定申告を行う必要があります。

なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、

ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる

ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。

ただし、適用を受けられるのは、

ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

 

www.soumu.go.jp

 

2.控除について

ふるさと納税の寄付金額については、

所得税と住民税それぞれから控除されるとのことですが、

具体的な計算は以下のページのようになります。

 

www.soumu.go.jp

 

ちなみに、ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合は、

所得税からの控除はなく、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。

つまり、確定申告をした場合は、所得税分は寄附した年分の控除として、

他の控除と合わせて還付されますが、

ワンストップ特例の場合は自治体が勝手に計算してくれるので、

すべて住民税からの控除として、翌年度の住民税が減額されるということですね。

 

 

3.平成29年度のふるさと納税の結果

各個人での寄附額の上限については、いろんなサイトでシミュレーターがあり、

ぐぐれば色々出てきます。

(子狸は楽天派です。)

ただ、去年の収入額をもとに計算しているので、

寄附額の上限はあくまでも目安となります。

 

子狸も、去年の収入額をもとにふるさと納税をしておりましたが、

今年は休職により年収が減りましたので、

今年の収入が確定した際に再度シミュレーションした結果…

4000円ほど寄附し過ぎておりました/(^o^)\

 

まぁ、実質6000円(自己負担2000円+余分な4000円)でたくさん返礼品も貰えたし、

大きな損はないですかね。

 

その4に続く(多分、確定申告するタイミングで書きます) 

 

 にほんブログ村 ライフスタイルブログ 30代おひとりさまへ
にほんブログ村